副業 ふるさと納税
副業分もふるさと納税したい場合で会社にバレない方法はございますか?
仮に今年分の確定申告で住民税が30万円だとします。
そうした場合、30万円以内でふるさと納税をすれば、普通徴収から控除され、会社からの特別徴収から控除されないのでバレる可能性はほぼないでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
ふるさと納税限度額は住民税額が限度とお考えではありませんか。
下記総務省サイトを参考にしてください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
たとえば、給与収入1300万円(共働き)のふるさと納税限度額は32.6万円です。
つまり給与収入1300万円の所得は1105万円ですから、本業と副業の合計所得額が1105万円ならばふるさと納税限度額は32.6万円ということです。
多くの自治体ではふるさと納税を普通徴収から先に控除するようですので、普通徴収で控除しきれなかった額は特別徴収で控除することになります。
特別徴収通知書にはその旨が記載され、本業会社に副業がバレる可能性があります。
ふるさと納税のしくみは副業が本業会社にバレるかどうかを考慮しているわけではありませんので、ふるさと納税がいくらまでなら普通徴収ですべて控除できるかを判断するのは困難です。
したがってふるさと納税で副業がバレる可能性があることを知っているのであれば、ふるさと納税をしないという選択肢もあるのではないですか。
本投稿は、2022年07月31日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。