チケット転売による確定申告
現在年収が400万円以下の会社員です。
チケット転売サイトとフリマアプリを複数個利用している場合の、確定申告の計算方法についてご教示いただきたいです。
確定申告については、利益(所得)が20万円の場合は申請が不要と認識しております。
つきましては、以下の場合は確定申告が必要になりますでしょうか。
・パターン1
フリマサイトAで不用品を2万円売却。
チケット転売サイトBでの転売総額が20万円。
チケット転売サイトBでの購入総額が10万円。
チケット転売サイトCでの転売総額が10万円。
チケット転売サイトCでの購入総額が10万円。
・パターン2
チケット転売サイトBで、X公演のチケットを売却。売上は25万円。
同じチケット転売サイトBで、Y公演のチケットを10万円で購入。
(チケット転売サイトB内での利益が15万円。)
・パターン3
フリマサイトAでの利益が7万円。
チケット転売サイトBでの転売総額が7万円。
チケット転売サイトCでの転売総額が7万円。
計算方法がいまいち理解できていないため、上記のパターンでどのように計算し所得が算出されるのか、どの場合に確定申告が必要になるのか、会社にバレるのか、など教えていただきたいです。
税理士の回答

豊嶋彩子
フリマサイトでの不用品の売却利益は、生活用動産の譲渡になるので非課税です。
継続して商品を売却していらっしゃるようなので、チケット(棚卸資産)の計上の仕方によって利益の計算が変わります。
棚卸資産の評価方法はいくつかありますが、例えばその棚卸資産(チケット)の種類ごとに管理する方法、最後に購入したチケットの購入単価に在庫数を掛ける方法などがあります。
個別に管理するなら、利益はそのチケットごとに計算します。
チケット✕の利益 チケット✕の売上-チケット✕の購入金額
チケットYの利益 チケットYの売上-チケットYの購入金額
✕の利益とYの損失があれば相殺できます。
別の方法は、例えば年末時点のチケットの在庫数に最終で買ったチケットの単価を掛けて年末の在庫を計算する方法です。そして、
年初在庫+年間に買ったチケットの総額-年末在庫
でその年の購入費を計算し、売り上げの総額より引いて利益を計算します。
売却の為にかかった費用があれば、上記の利益から経費として控除できます。そうして計算された雑所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
確定申告をした場合、確定申告書の第二表に給与・年金以外の住民税の納付方法で「自分で納付」を選択する欄がありますので、基本的には会社にはわからないはずなのですが、絶対にバレないかは保証できません。お住いの自治体にご相談された方がよいと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
「チケットの購入金額」についてですが、例えば同じチケット転売サイトAで、定価1万円のチケットXを10万円で購入し、自分が当てた定価1万円のチケットYを25万円で転売した場合、相殺されて利益は10万円になるのでしょうか?
それともチケットXはただの購入品であり、利益は
チケットYの売上25万円−チケットYの定価1万円=24万円で、確定申告が必要になるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

豊嶋彩子
個別に管理した場合も、そうでない場合も、チケットXは売却しなければ在庫になっているはずですから、原価(経費)にはできません。
本投稿は、2022年08月07日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。