個人が支出した寄附金の控除について
今年の仮想通貨取引により3000万程の利益が出た為、
1100万円(以下の組織に550万づつ)を寄付する事に致しました。
・公益財団法人 日本腎臓財団
・特定非営利活動法人 日本腎臓病協会
この寄付を行った場合の確定申告の処理としては、
(1100万円)-(2千円)=(1099万8千円)
1099万8千円を寄附金控除(所得控除)とする形でよろしいのでしょうか。
ご返信をよろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
特定非営利活動法人は自動的には寄付金控除の対象団体にはならないみたいです。記載の団体はHPをざっとみたかぎりでは違うように思います。自分で電話かネットで問い合わせをして所得税控除の対象になる団体かどうか確認することをおすすめします。公益財団法人はだいじょうぶです。
本投稿は、2022年08月26日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。