フリーランス医師の確定申告
スポット勤務、定期非常勤を行うフリーランス医師です。
これまでの相談記事を拝見しますと、上記働き方では「給与所得」のみとなるため、開業届・青色申請は不可と理解しました。
しかし実は、子供の預け先確保のための就労証明書の作成が必要で、役所からフリーランスであれば開業届を提出して自身で記載するよう提案があり、青色申告承認申請書とともに開業届を提出してしまっている状況です。
給与所得のみのフリーランス医師は、個人事業主として確定申告はできないのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
所得税法では、
(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
という規定があり、開業届は「不動産所得、事業所得又は山林所得」を生ずる事業を開始した場合に限られています。
したがって、給与所得はこれらの「事業(所得)等」とはならず、給与所得者は、いわゆる「個人事業主」とはなりません。
フリーランスであっても「事業所得」となる場合があり「個人事業主」となりますが、「雇用契約」(給与所得)ではなく、「業務委託契約」(請負契約)である必要があります。
本投稿は、2022年08月30日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。