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会社員が副業がある場合の住宅ローンの審査について(確定申告書など)

お世話になっております。

年収約600万の会社員(正社員)です。勤務は15年以上になります。

副業でカメラマンをやっており、定期的な収入があるため、数年前から青色申告をしています。副業の住民税は「普通徴収」で自分で納付しています(会社に副業をばれたくないため)。

住宅ローンの審査で銀行に提出する書類は、会社員であれば、源泉徴収票であるのが原則かと思いますが、私のように副業を青色申告でやっている場合、確定申告書を提出する義務がありますでしょうか?

年によっては、カメラマンの事業所得が赤字になることがあり、そういう年は、仮想通貨を現金化するなど雑所得を少し作って、事業所得と雑所得を合わせて黒字で申告しています。

銀行は会社員の年収と事業所得を合わせて判断すると不動産会社に言われ、事業所得が赤字なら(雑所得が黒字であっても雑所得は一時的なものであるため、審査でプラスにならない)、マイナスの評価になるとの事でした。それだったら、私の場合、確定申告書よりも、源泉徴収票だけで判断してもらった方が印象がいいはずです。

そもそも、銀行の住宅ローン審査で、会社員が確定申告書を出す義務があるかを知りたいです。副業の収入があるにもかかわらず、確定申告書ではなく源泉徴収票だけを提出した場合、あとで罰則などあるのでしょうか?

ご意見聞かせていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ローンの審査で必要となるのは、固定収入がどれだけあるかということです。言い換えれば、ローンの返済が滞りなくできるかということになります。したがって、事業収入は変動があるためプラス評価とはしないのが通常です。事業収入のみの場合は、何年間も連続して黒字であることが判明して初めてプラス評価となります。
このことから、事業所得が赤字であるとそれだけ固定収入を食いつぶすことになるため、当然のこととして固定収入を減額して審査することになります。

このように、融資(ローン)限度額というのはいくら返せるかという観点から査定しますので、虚偽の収入を提示すると、返せない金額の融資を査定することになりかねません。
したがって、金融機関は全収入がどれだけあるか把握しようとします。
確定申告書の提示は義務ではありませんが、それを提出しないことにより不正に多くの融資を引き出したということで契約違反となり、それが判明した場合にはローン残高の一括返済を求められることになります。「ローン契約書」にはその旨が記載されているはずです。
多く査定されたのはその一部ですので、「詐欺」で訴えられることはないとは思われますが、厳密いえば「詐欺」と言われても仕方がないことだと思われます。

このように考えると、今は大丈夫(バレない)と思っていても、将来何があるかわかりません。数年前からの新型コロナウイルスの影響で収入が減り、借り入れ当初の収入を過大表示したことがバレたのを何件が見たことがあります。よって、不正に多く融資を受けることはお勧めしません。

本投稿は、2022年08月31日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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