チケット転売の確定申告について
重複した分や行けなくなった公演の
チケットを転売しました。
例えば年間100万円
チケット転売で得たとします。
同サイトや別サイトでその得た金額を
使って別公演などのチケットを購入していた
場合は確定申告不要になりますか?
(年間転売利益-年間購入金額)という
考え方は間違っておりますか?
それともA公演を売って得た金額で
B公演を買ったりした場合は
話が変わってくるのでしょうか?
税理士の回答
ということは20万以上の利益になるので確定申告が必要ということですね。ありがとうございました。

竹中公剛
(年間転売利益-年間購入金額)という
考え方は間違っておりますか?
間違っています。
何が間違っているかといいますと、
年間転売利益ではなく、売上或いは収入でなくてはいけません。
また、年間購入金額は、自分で言ったものは、除きます。
年間転売収入-年間購入金額(自分の干渉波除く)
以上です。
本投稿は、2022年09月02日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。