コロナワクチン集団接種会場従事者の所得
コロナワクチン集団接種会場に派遣で勤務していますが、医師や看護師などの有資格者ではありません。
誘導や受付等をしていますが、ワクチン関連は収入にカウントされず、たくさん働いても扶養から外れないと派遣会社に言われたのですか、本当でしょうか?
有資格者の場合がそうなのは、理解出来るのですが。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000863322.pdf
上記に該当する場合ではないでしょうか?
回答します。
私は前年の申告でワクチン会場に従事したドクターの申告書を作成しました。官公庁から支給された通常の給与であり課税対象でした。
したがって、有資格者は課税対象です。あなたの場合、派遣会社から報酬を貰う場合は、通常の派遣業務と同じではないかと考えます。
一度、税務署で確認することをお勧めします。
本投稿は、2022年09月10日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。