フードデリバリーの家内特例制度について
ウーバーイーツや出前館等のフードデリバリーは家内特例制度は適用になりますか?
また適用だった場合、フードデリバリーを2社掛け持ちした場合も適用になりますか?
「特定の」が一社という解釈ではないようなので、複数社でも特定されてればよいのか分からずご相談しました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

適用になります。副業の人は家内労働者等の~必要経費の額の計算書というのを使って適用額を計算します。

1.ご質問の近年一気に普及が進んだデリバリーサービスに関わる報酬に関して、ご質問の制度が適用されるかどうか明確な根拠は示されておりません。
私の個人的見解としては、デリバリーサービスの実態や税制度の趣旨から適用できると考えます。
2.また、1で適用できる場合、それが複数社のポータルサイト経由であっても適用できます。
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
本投稿は、2022年09月15日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。