「住宅取得等資金贈与の非課税」が適用される条件について
住宅購入の際「住宅取得等資金贈与の非課税」の制度を使うことのできる贈与のタイミングを教えてください。
私は来年の5月に住宅ローンを利用して建売住宅を購入する予定です。
購入時に親から受けられる援助の金額が分かるのは3-4月ごろになるのですが、
その頃には住宅ローンの申し込みは終わっており、当然ながら借入金額も決まっていることになります。
そのため、親からの援助金は住宅の購入時には使わず、購入の直前(3-4月頃)に援助を受け、購入直後(5月)にローンの繰り上げ返済として全額を使いたいと思っています。
このような援助金の使い方の場合「住宅取得等資金贈与の非課税」により贈与税を非課税にすることはできるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問のケースは、非課税制度の対象外となります。
ご質問の非課税制度は、贈与を受けた資金の全額を住宅の取得に充てなければいけません。
したがって、住宅ローンの返済に使う場合は対象外となります。
多くの場合、預金口座を通して贈与や取得のやりとりが行われると思います。
贈与を受けた口座と同じ口座から住宅メーカーや売主へ直接振込をすることで住宅の取得に使った証明になります。
今回のケースは、一度金融機関にご相談されることをオススメします。
どうしても難しい場合は、相続時精算課税制度など他の方法をご検討されてはいかがでしょうか。
国税OB税理士です。相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
「住宅取得資金贈与の非課税制度」は、簡単に言うと、お金をもらった同年中に「建売業者や住宅メーカー」(以下「業者」とします)にお金を支払う。
なので、先に住宅ローンを組んで、業者にお金を支払ってしまい、住宅ローン残金を支払うと
住宅購入のための贈与ではなく、ローン返済のための贈与となってしまい、特例は『該当しない』ことになります。
業者に対して、お金の支払い時期等をよく相談されて、
「もらったお金が、業者への支払いに充てられた。」
この形になるようにしてください。
業者とお金の支払い方法で、うまくまとまらない場合には、再度税金の相談をされるのがいいと考えます。
本投稿は、2022年09月23日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。