国税庁タックスアンサーNo.4424 において、債務整理した場合私は贈与の対象になるか
数年前に親に500万円近く借金したものです。まだ四百万円以上返済金が残っています。
国税庁タックスアンサーNo.4424(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htm)
において、私が債務免除を受けた場合、贈与の対象になはますでしょうか。
コロナ禍で困窮し、現在預金残高が50万円、積立ニーサのインデックス投資の20万円が全資産です。
税理士の回答
国税OBの税理士です。
債務免除を受ければ、それだけの経済的利益が生じたので、当然ながら贈与税の対象になります。
贈与税は、1年間に基礎控除110万円があるので、4年に分けて債務免除してもらえば、結果として贈与税がかからずに債務はなくなりますね。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年09月26日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。