ジュニアニーサ、児童手当、お年玉 贈与税
2021年2月に子どもが産まれ、ジュニアニーサを年間80万、2022年には80万、2023年にも80万する予定です。
それとは別に子ども名義の口座をつくり、児童手当や出産お祝い金やお年玉、給付金などを入金しています。
ジュニアニーサも含めと110万以上になるので、贈与税の対象になるのでしょか?
調べていますが分からなくて。不安で仕方がありません。よろしくお願いしまふ。
税理士の回答

ご回答します。
ジュニアニーサは、お子さんが成人するまで引き出しができないなどの制約があり、ご両親からお子さんに対する贈与になる、ととされています。
したがって、他の贈与があり、年間110万円超になれば贈与税が課税されます。
これは、ジュニアニーサに投資した資金が、ご両親の管理下を離れ、お子さんが成人するまで処分ができないことから、お子さんに財産が移転したと考えられることから、贈与とされていると考えられます。
一方、通常の贈与は、民法上『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。』とされており、未成年者の場合、親権者の同意により成立します。
ご質問の『児童手当や出産お祝い金やお年玉、給付金などを入金している預金口座』は、仮に子供名義であったとしても、預金通帳や入出金・印鑑の管理は、親御様の管理下にあります。
その引き出し、処分、など、お子様ではなく、当然にご両親が自由にできる、という状態です。
この状態の場合、仮に預金名義がお子様であっても、『自己の財産を与える』状態とは言えず、ご両親の財産である、と考えられます。
このことから、この預金は贈与にあたらないと考えられます。
一方、この状態で親御様の相続が発生した場合は、いわゆる名義預金として親御様の財産として相続税の対象になりますので、ご注意ください。
ご参考にしてください。
丁寧にありがとうございます。
最後の、この状態で親御様の相続が発生した場合は、いわゆる名義預金として親御様の財産として相続税の対象になりますので、ご注意ください
とありますがどのように気をつけたら良いか教えていただけますか。無知で申し訳ありません。。。

ご確認ありがとうございます。
相続税申告の時に、『うっかり申告を忘れてしまう』という事例の筆頭が『名義預金』です。お子さん名義になっているので、対象外と勘違いしてしまいます。
この相続申告の時に、相続財産に含めるのを忘れないようにしましょう、という注意です。
ご参考にしてください。
子どもの名義の口座でも、親が管理していたら相続税の対象になるということですか?
例えば成人してからこの子ども名義の通帳を本人に渡したら、それはそれで贈与税の対象になりますか。
度々すみません。
どちらにしても税金の対象になるのは変わりはないですか。

ご確認ありがとうございます。
インラインで、ご回答します。
◇子どもの名義の口座でも、親が管理していたら相続税の対象になるということですか?
→はい、その通りです。
正確には、贈与が成立していない預金は、ご本人の財産のままなので、名義は関係なく相続税の対象になる、ということです。
◇例えば成人してからこの子ども名義の通帳を本人に渡したら、それはそれで贈与税の対象になりますか。
→はい、その通りです。
ご本人の財産をお子さんにお渡しするのですから、これは贈与税の取り扱いです。
一方、贈与税には、『扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの』は非課税である、と定められています。
お子様の生活費、教育費等に充てることに関しては贈与税は発生しません。
ご参考まで。
ありがとうございます。
整理していくと‥‥
この口座を子どもに渡すまでに子どもの教育費として使ったりして110万以下にして、子どもに渡したら贈与税も相続税もかからないということですか。
子どもが通帳の存在意義がわかった時に、子ども用の印鑑などに変えることも一つの方法ですか。

ご回答します。
この口座を子どもに渡すまでに子どもの教育費として使ったりして110万以下にして、子どもに渡したら贈与税も相続税もかからないということですか。
→はい、その通りです。
子どもが通帳の存在意義がわかった時に、子ども用の印鑑などに変えることも一つの方法ですか。
→子供さんに贈与するときのことですね。
【贈与契約書】を作成して所有管理がお子様に移ったことを明確にしておくとよいです。
何度も丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月28日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。