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所得があるが、同居の親が生活費を全額負担してくれているのは贈与税ですか?

主人の親と同居しています。
家族経営で主人にも所得はありますが同居の親(社長)が生活費を全額負担してくれています。
主人の所得は貯蓄に回せています。
この場合贈与税が掛かってくるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 国税庁HPでは、以下のように示されています。
 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいいます。
 同居のご両親が生活費を負担していらっしゃるとのことなので、贈与税の対象にはなりません。

お忙しい中詳しく説明していただきありがとうございまいました。

本投稿は、2022年10月30日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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