妻への新Nisa 360万円について
新Nisa で毎年の投資額が360万円になりましたが、夫から妻へ、このNISA投資目的で資金を毎年360万円移動すると贈与税の対象になるでしょうか?
積立Nisa は40万円でしたので、110万円内に収まっており贈与税はかからなかったのですが、新NISA が発表され、満額使用できるのか心配になり、ご相談させて下さい。
以上、よろしくおねがいします。
税理士の回答

結論ですが、ご質問のケースですと、贈与税の対象となる贈与に該当すると考えられます。
原則、夫婦間でも贈与税は発生します。
ただし、生活費や教育費などの贈与であれば、贈与税はかからないとされています。
(下記ページの「贈与税がかからない財産」を参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
しかし、今回のご質問のケースですと、いずれにも該当しないと思われます。
(たとえ生活費として渡していたとしても、「株式やの買入資金に充てている場合」に該当すると考えられ、これには贈与税がかかると明記されています。)
したがって、ご質問のケースは贈与税がかかる贈与に該当すると考えられます。
誠にありがとうございました。クリアになりました。
本投稿は、2022年12月17日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。