夫婦間の口座移動による税について
2014年ころから1100万を夫の口座から妻の口座に資金移動しました。
移動した1100万は元々妻の預金であり、住宅資金として妻から借用したものです。その資金を妻に返済したものです。この場合でも贈与にあたり贈与税が発生するのでしょうか?
税理士の回答

贈与税は、贈与に対してかかる税金になります。
当事者間において、あげたもらったと認識がある場合に贈与になります。
移動した1100万は元々妻の預金であり、住宅資金として妻から借用したものです。その資金を妻に返済したものです。
このケースですと、貸付借入の関係であり、贈与には該当しないと考えられます。
そのため、贈与税はかからないと思います。
大変わかりやすいご回答、ありがとうございます。贈与税がかからないことで安心しました。
本投稿は、2022年12月20日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。