同居している親に生活費として入れているお金は贈与になりますか?
年金生活の私の親2人と私、私の子供3人と6人で同居していました。妻を早くに亡くしたため、母がすべての家事や家計を担っています。
・親も私も収入があるので通帳は分けています。
・親の通帳から食費も含めた生活費のすべてを出してもらっています。
・私家族の生活費として、毎月15万円を親の通帳に振り込んでいます。
・同居する時に中古物件を購入しました。家・土地の持ち分は半分づつとしています。玄関などは分けていません。
・同居して10年以上になります。
このような状況の場合、私から親の送金は生活費ではなく、私から親への贈与となり確定申告が必要になるのでしょうか?また、この場合は生計を一にしているといえないのでしょうか?今まで申請も何もしていません。何か問題になりますか?
今まで何も考えずにお金のやりとりをしていました。父が先日亡くなったので相続をしていなければなりませんので、確認します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
生計一とみて問題ありません。生活費相当額を親に渡しても問題ありません。当然ながら贈与税の検討も必要はありません。
お忙しい中返答ありがとうございました。相続でいろいろ調べている時に疑問が出てきたので質問させて頂きました。安心しました。相続のことでも質問があるため、また、質問致します。
本投稿は、2022年12月21日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。