PayPayの贈与税について
PayPayで見知らぬ方(複数名)から送金を受け取っていたのですが、先ほど確認したら119万円分受け取っていました。この場合贈与税が発生すると思いますが、申告書に全員分の名前をかかないといけないのでしょうか。
1番多くいただいた方には申し訳ないと10万円程ですがPayPayで返金しました。この場合110万を下回りますが一度受け取ってしまったので贈与税がかからのでしょうか。
教えてくださると嬉しいです。
税理士の回答

出澤信男
受取っていた10万円程をPayPayで返金したのであれば、贈与の対象にならないと思います。
ありがとうございます。それなら安心しました。
ちなみに返金が12月31日を超えた場合は贈与税の対象になるのでしょうか。

出澤信男
返金は、年内(1/1-12/31)にされた方が良いと思います。
なるほど。詳しくありがとうございます!!
本投稿は、2022年12月24日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。