同居する親が外構費用だすのは、贈与になりますか?
今度、同居する為に、夫名義の土地と母名義の土地に夫と私の共有名義で住宅を建てます。ローンは夫のみ。
外構費用を母に出してもらう場合、贈与になりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
土地の所有権者ですし、母が、外構を注文すれば、贈与にはならないと考えられます。
しかし、夫様が、注文したら、その購入資金の贈与を受けたことになりますから、贈与税の課税対象になると考えられます。
本投稿は、2022年12月28日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。