慰謝料に贈与税がかかる場合
例えば、夫婦間でトラブルがあり、離婚しないで裁判や弁護士を通さずに慰謝料を請求した場合は贈与税がかかると聞きました。
裁判を起こした場合のみ贈与税はかかりませんと言われましたが本当でしょうか?
離婚せず、裁判を起こさずに贈与税がかからない範囲の慰謝料としてもらうためには、年間110万以下しかありませんか?
たまに聞く話で不貞が発覚し配偶者から慰謝料としてもらい婚姻関係を続けているなどあると思いますが、裁判していなければ贈与税がかかっているんでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
離婚せず、裁判を起こさずに贈与税がかからない範囲の慰謝料としてもらうためには、年間110万以下しかありませんか?
ないです。
たまに聞く話で不貞が発覚し配偶者から慰謝料としてもらい婚姻関係を続けているなどあると思いますが、裁判していなければ贈与税がかかっているんでしょうか。
続けていれば、容認していることになるので、慰謝料にはならないと考えます。
弁護士の範疇です。
本投稿は、2023年01月04日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。