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車の贈与税

両親が新車を買ったので今家にある車を乗らなくなったので個人的に売りたいと言いました。

この場合贈与税はかかりますか?
2台になります。

2台で中古価格は総額400万ほどになります。
支払う、つもりはありますが任意保険の関係で名義変更をしたいです。

ちなみに別居の私は世帯です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

基本的に贈与税というのは、贈与という契約が成立した時に課税されます。
贈与は、あげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の同意がないと成立しません。
したがって「売りたい」と言っても贈与税は課税されません。

ご質問文からでは取引関係が分かりかねますため、課税関係を判断できません。

回答ありがとうございます。
私の父親が以前乗っていた車を私にあげるのではなく販売したいとのことで2台で総額200万円で販売したいと言われました。
中古の市場価値としては2台で370万円ほどになると思います。
調べてみると110万円以上は贈与になるかも知れないと書かれている為質問いたしました。
例えば書面等で支払う事を残すなどすれば贈与対象にならないのかなどを知りたく質問いたしました。
私は今は父とは別の場所に住んでいます。
任意保険の都合上名義変更をしたいと考えております。
いきなり200万は用意できないので質問いたしました。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足いただきありがとうございます。

車をお父様からご相談者様へ売却されるということですね。
第三者からも取引の実態が客観的に分かるよう、売買契約書を作成されることをお勧めいたします。
また、支払方法(分割でいついくら払うのかなど)も記載されると証憑としてより良いものになると存じます。

ご丁寧にありがとうございました!

本投稿は、2023年01月17日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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