日本にいる親から住宅購入の目的でアメリカに10000万円送金すると税金はかかりますか?
私は今アメリカに住んでいて住宅購入の為に、親から1000万円海外送金をしてもらう予定です。1000万円は親の日本の銀行の口座から私のアメリカの銀行口座に送金されるのですが、私がお金を受理した後、贈与税や相続税を払う必要はあるのでしょうか? 私は過去19年間海外に住んでいてこれからもアメリカに住み続けるつもりなのですが、確定申告などは、送る側ともらう側のどちらもやるべきでしょうか? 何か良い節税対策はありますか?
税理士の回答
受贈者が10年超国外に住んでいる場合であっても、贈与者が日本国内に住所がある場合には、贈与税の課税対象となります。
ただ、令和5年12月31日までの間に、父母など直系尊属からの贈与により、「住宅取得等資金」を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額(省エネ住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円)までの金額について、贈与税が非課税となります。
また、相続時精算課税制度(相続の時に相続財産に加算することを条件に、2,500万円までは贈与税を非課税とする制度)を適用することもできます。
いずれにしても、贈与税の申告をするのは受贈者です。ただ、日本国内に住所がないため、「納税管理人」を税務署に届け出て、代わりに申告してもらう必要があります。
回答いただきありがとうございました。 疑問点が解決できて助かりました。
本投稿は、2023年01月21日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。