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住宅ローン返済の贈与税に関して

夫婦連帯債務で1/2ずつの持ち分で、夫の口座を返済用口座としています。
毎月の住宅ローン返済額を妻が夫の口座に送金しています。
この送金記録があれば「夫のみが返済しているので贈与税の対象」とはならないものですか?
贈与税の対象になりうるのであれば、夫の口座を返済用口座として夫婦連来債務の場合どういった方法をとるべきかを知りたいです。

税理士の回答

年110万以下は贈与税の対象になりません。超える場合も妻に超える額以上の収入があれば贈与とみなされることはないと思います。

本投稿は、2023年02月11日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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