贈与税について
長女(3歳)が病気になり、長期入院しました。
その際、医療保険と学資保険がおり、親である私名義の口座に振り込まれました。(350万円ほど)
その後、このお金を子供名義の通帳へ入れた場合、これは贈与税の対象になるのでしょうか。
本来であれば子供が受け取るお金と認識しています。
税理士の回答
国税OB税理士です。
贈与にはならないという判断で、大丈夫と考えます。
本投稿は、2023年02月27日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。