贈与税対象かどうか
外国人の義母が国外から、日本在住の娘に50万、夫に100万円を渡したいということで、一括全額を私の口座に送金しました。
私の口座から、義母の要望通り振分けて、それぞれの口座に送金したいのですが、一度全額を私の口座に送金されてしまった限り、私への贈与となり、贈与税が発生してしまうのでしょうか?
税理士の回答

お母様の意志が、娘様と夫様にそれぞれ贈与するという意向であり、便宜上、送金口座をあなた様の口座にしただけであれば、送金額全額があなた様への贈与ということにはならず、贈与額が年間の基礎控除額の範囲内であれば各人に贈与税は課税されません。
本投稿は、2023年03月07日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。