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親から預かった現金について

高齢の義父が管理に不安を覚え、一緒に銀行へ行き口座を解約しました。現金にした200万を息子である夫の口座へ預けました。

今後、入院費や施設の費用に使う予定ですが、贈与税はかかりますか?
夫の普段使う口座に預けてしまいましたが、専用の口座を作った方が良いでしょうか?

義父へ戻すという形で、義父名義の口座へ預けた方が良いでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
義父のお気持ちも解らないではないですが、ご主人の普段使いの口座では、まずいでしょうね。
一番は、義父の口座に戻すのが良いでしょう。
でも、それでは義父の気持ちを無視する形になるかと思います。
この様なケースは多く見受けられます。
そこで、義父とご主人との間で、義父の資金を管理するという覚書を取り交わすことをお勧めします。
この覚書により、義父のためにしか資金を使わないことを約定し、管理を徹底するため、資金を使う都度に資金使途を明確にしていくことを約定する訳です。加えて、資産運用はしない事を明記して下さい。
この様な書面の基において、実際に資金管理している実態を作っておけば、すぐに贈与税だとはなりません。
後は資金管理がしっかりできるかどうかにより、贈与税の認定を受けるかどうかだけだと思います。
ご検討をよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

覚書は、パソコンで作成したものに、それぞれ押印したものでも有効でしょうか?
正直、文字を書くこともままならない様子です。

また贈与税の認定を受けるかどうか、ということですが、これは自分自身で申告しなければいけないのでしょうか?
恐らくですが、昨年の秋頃に移したと思います。

こんにちは。
覚書は、パソコンで作成したもので構いません。
押印することで宜しいかと思います。
令和4年の秋頃に資金移動したということですね。
今日までに、義父のために使った事実はございますでしょうか?
また、その事実があったとしたときに、その支出が義父のための支出であることを証明できますでしょうか?
例えば、義父が温泉に行きたいと言ってたから、介助も兼ねて家族全員で温泉旅行に行き、その費用を全額義父から預かった資金から支出したような場合は、義父のために使ったとはいえません。この様な場合には、義父の分とそれ以外の分とで区分けし双方で負担をする必要があります。この様な事もなく、きちんと証明できれば問題は無いと思います。

贈与税の認定ですが、これは税務署が調査しない限り「認定」はありません。何らかのきっかけで、税務署の調査が入った場合、あるいは失礼な言い方になりますが、義父様の相続に関して調査が入った場合などが考えられます。

ありがとうございます。

夫に詳しく聞きました。義父から750万程預かり、その内100万円を贈与ということを言われたようです。
今お金を預けている口座からは、夫の生命保険料の引落と、2回に分けて計15万の引き出しがあります。

こちらのサイトも含め色々調べたところ、以下のような事が必要かと考えました。
・管理についての覚え書きを作成する
・現金で貰った100万円の「贈与契約書」を作成する
・650万を別口座に移す(夫の名義で新しく開設した口座)
・650万のから義父のために使用した内容や領収書を記録していく

このような対応で良いでしょうか?

こんにちは。
しっかり整理されていて、さすがですね。
整理されたように対応して頂ければ、間違いないです。

「世間の常識は税の非常識」という言葉があります。
本来からすれば、あまり神経を使うことがおかしい様にも思えますが、先の言葉を考えれば、しっかりと対応されることをお勧めいたします。

ありがとうございます!
後々の為に、今一手間二手間かけておくことが、結果大事なのだと言い聞かせて、頑張って対応して参ります。
この度はありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2023年03月14日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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