夫婦間の資金移動について。
4年ほど前、夫名義の口座から、妻の口座に960万円を移動させました。
妻が家計管理をしているので、振込手数料や管理のしやすい口座を作り、そちらに移しました。
そこから4年の間に、夫の生活費や引越し費用で支払いをしてきました。また残っている金額を妻名義で定期預金に預けたりして、少しでも増えるようにとしてしまいました。
現状明確に残っているのが分かるのは、400万ほどです。
夫婦間での資金の移動も贈与税がかかると、今さら知り、どうしたら良いかと不安です。
今から残りの400万を夫口座に戻しても、遅いでしょうか?
税理士の回答

廣田知之
夫から妻への資金移動で、「生活費や教育費として通常必要と認められるもの」については、贈与税はかかりません。
日本では海外にあるような共同口座の開設はできませんので、妻名義の口座を利用して生活費を管理することは問題ありません。
一度に960万円の預入れはやや多いとは思いますが、まとめて数年分を入金することも考えられますので、ご質問の妻名義の口座が実際に生活費を支出・管理するために利用されているのであれば、その残金については贈与税の対象とならないと見ていいでしょう。
しかしながら、妻名義による定期預金の預入れや有価証券の購入等については、「生活費や教育費として通常必要と認められるもの」にはあたりませんので、贈与税の課税対象となります。年間の非課税枠は110万円ですので、この金額以下であれば問題ありませんが、これを超える場合には、贈与税の申告納付が必要となります。
つい最近、定期に預け入れをしてしまいました。
解約をして、普通の口座に戻してもダメでしょうか?

廣田知之
定期預金を解約し、その元利金全額を夫名義の口座に戻したならば、贈与はなかったものと解釈していいでしょう。
今後、お気をつけいただければと思います。
本投稿は、2023年03月21日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。