贈与税の生活費自分は問題無いのだろうか?
学生です。
下宿中なのですが、仕送りの口座から引き出してものを買う度「これは生活費の基準にちゃんと当てはまっているのだろうか?」と不安になります。
自分は仕送りは食事や移動の費用、書籍代や交際費に充て
バイト代は趣味などに充てているのですが、これで大丈夫なのでしょうか?(ただ両者の使い道を厳密に分けられている訳ではありません...)
一応自分でも調べてみたのですがどうも基準が曖昧で.....
移動は生活に必要なのかもしれませんが長距離移動はもう旅行ですよね?
医学部の人とかだとかなりの仕送りを貰っている人もいますがそういう人でも問題無いのでしょうか?
とりあえず余程の贅沢(株式など)で無ければ全部生活費とみなしても良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

日常の生活レベルは人によって異なるため、一律に生活費に関しての基準等が決められているわけではありません。
衣食住に関わる出費や勉学のための出費であれば、多少高額であっても生活費に当てられていれば贈与税が課されることはないものと考えます。
贈与税が課されるケースとしては、仕送りの資金を貯蓄や投資に回して費消していない場合や、車などの資産の購入に当てているケースなどが考えられます。
ご回答いただきありがとうございます。
例えば口座に生活費として振り込まれた20000円残っているのに実家で別の小遣いを貰った(これも生活費に充てるとする)場合必要な都度貰わなかったとして贈与税がかかりますか?

生活費として振り込まれたお金が長期間使われることなく口座に残るようであれば、生活費名目の贈与であってもその都度贈与されたものとはいえなくなるため、非課税の贈与にはならない可能性があります。遅くとも同一年中には生活費として費消することが必要と考えます。
なお、贈与税に関しては受け取る人を主体にして年間110万円の基礎控除額があるため、万一贈与とみなされても、その金額と他の贈与財産の合計額が年間で110万円以下であれば、贈与税の問題は生じないことになります。
なるほど一年以内に使っていれば大丈夫ということでしょうか。
では一年以内に貰ったお金を全て使えていれば残高が残っている状態でさらに追加で貰っても問題無いということでしょうか?

贈与税が非課税となる生活費や教育費の贈与は、「必要な金額」を「必要な都度」贈与されるものとされています。一年以内に使えばよいということではありませんのでご留意ください。
残高が残っている状態でさらに追加で貰うのは必要な都度と言えるのでしょうか?
すみません「必要な都度かつ必要な金額」と言えるのかという意味です。

残高の額にもよると思います。
いずれにしても口座に残る金額が年間合計で110万円以下であれば贈与税の問題は生じません。
残高が数万円程度であれば追加で貰っても大丈夫ですか?

残高(贈与とみなされる金額)が年間合計で110万円以下であれば大丈夫です。
すみません
確認なのですが、実家にいるときに友達との植字代で小遣いで7000円貰ったとして口座には別に20000円が残っていてその日に3000円しか使わなかった場合この7000円は「必要な都度必要な金額」ではなかったとして課税対象になってしまうのでしょうか?
110万の話というかは課税対象になるかならないかでお応えいただけると嬉しいです。
例えば実家で家族が購入した食材を使った料理を食べたり、家族が購入した食品を冷蔵庫から取り出して食べたら贈与税の課税対象になりますか?
本投稿は、2023年03月24日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。