遺言書がある遺産の現預金の精算について
父の相続で公正証書の遺言書があります。不動産は指定されており、現預金は父の債務を差し引いたものを兄弟で分けることとなっています。兄が遺言執行人です。私が受取人だった父の生命保険金を、父が死ぬ直前に兄が変更して受取っていました。兄はその金額は私に返すと言っています。贈与税がかからず受け取る方法はありますか。相続税はかからなかったので申告していません。
①遺言書はあるが二人が合意したとする遺産分割協議書を作成する。不動産は遺言書のとおりと記載して、現金の細かい分け方の明細はのせずに、兄〇円(相続金から保険金を除いた額)私〇円(相続金+兄から戻してもらう保険金)とする。
②兄から私の家族に110万ずつ贈与する贈与契約書を作成し、保険金額に該当する金額を受け取る。
他にありましたらお願いします。②の場合は贈与の申告が必要ですか。
税理士の回答

竹中公剛
私が受取人だった父の生命保険金を、父が死ぬ直前に兄が変更して受取っていました。兄はその金額は私に返すと言っています。贈与税がかからず受け取る方法はありますか。
ないと考える。
下記については、不動産以外について、分割協議書を作成したらどうでしょうか・・・。
①遺言書はあるが二人が合意したとする遺産分割協議書を作成する。不動産は遺言書のとおりと記載して、現金の細かい分け方の明細はのせずに、兄〇円(相続金から保険金を除いた額)私〇円(相続金+兄から戻してもらう保険金)とする。
上記でよいのでは・・・。
②兄から私の家族に110万ずつ贈与する贈与契約書を作成し、保険金額に該当する金額を受け取る。
上記については、弁護士にご相談ください。
丁寧なご回答をありがとうございます。不動産以外の分割協議書の内容ですが、私は各自の取得する金額のみの記載がよいように思いますがいかがでしょうか。兄は非常に細かい請求と(父の通院の駐車代、総菜の差入れ代等)保険金についても記載した明細書を添付しようとしています。また、名称は分割協議書でなくとも「合意書」もよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

竹中公剛
明細は、別途記載でよいですが・・・金額は記載ください。
一人でも細かい人がいれば、それに合わせることが、重要でしょう。
そうでないとまとまりません。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。度々の質問申し訳ありません。兄は保険金も明細に載せていて、明細は現金、保険金等それぞれ項目ごとに、兄〇円、弟〇円と記載していますがおかしい気がします。(保険金をもらったように記載されてしまうので)協議書にはそれぞれの取得する合計金額を記載し、明細は収入、支出を記載するのみで、項目ごとに受取人を記載する必要はないと思いますがいかがでしょうか。

竹中公剛
保険金は相続財産ではありません。
税務上みなし相続財産です。
記載しないのが通常です。
度々の質問に回答いただきましてどうもありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年03月31日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。