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親と共同名義の住宅のリフォーム代金を親から預かり子供口座から口座振込したら贈与にあたりますか??

両親と息子夫婦との共同名義の住宅に住む家のリフォーム予定の代金約250万円程の支払い方法についての節税対策があれば教えて下さい。
近々リフォームを予定していますが代金が250万円ほどで、親が全額支払い予定です。自宅に250万円ほど現金が有るようで、口座振込の為にその250万円を一旦息子の私名義の口座に振り込み、その直後にリフォーム代金250万円をリフォーム業者に口座振込を行なうと親からの贈与にあたるのでしょうか?

税理士の回答

口座をスルーするだけでは贈与にあたらないと思います。

安心しました。ありがとうございます!

本投稿は、2023年04月19日 03時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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