贈与税 (車購入に関して)
結婚して3年目、夫婦で生活しています。
共働きなので、別々の名義の車を2台所有しています。
引き落としが必要な生活費は、私の給料振り込み口座から全て引き落としをし、妻の給料の内決まった額を現金で毎月私名義の給料振り込みされている物とは別の口座に、積み立て貯金として振り込んでもらっています。(念の為、毎年、110万円以内におさまるかたちにしています。)
今回、450万円程の車を購入したのですが、夫婦で貯金している私名義の口座からと私の貯金から少し支出し、不足分の金額180万円を妻が現金で、共同貯金している私名義の口座に振り込んでくれました。
私名義の口座から車を一括支払いしたかたちになっています。
車は私名義の車を新しく買い替えた為、私の名前になります。(車は2台所有)
妻名義の自動車保険に2人で運転できるかたちにはなっているのですが、今回の場合、贈与税の対象にあたるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
180万円が、妻から夫への贈与になります。贈与税7万円です。
本投稿は、2023年04月25日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。