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夫婦で車を共同購入した際の贈与税について

この度私(夫)名義で400万円の車を購入します、支払いは折半とし妻名義の口座から現金で200万円私の口座に入金します。私の口座の残金と合わせて400万円を車会社に振込で支払います。
この場合妻が支払った200万円に贈与税がかかるのでしょうか?他のサイトを見てみますと贈与税がかかる、かからないと両方の回答があり判断ができかねてしまっています。ご教授よろしくお願い致します。ちなみに妻は運転免許は持っておりません。

税理士の回答

厳密に言えば、贈与になると言う考え方もあるのかもしれませんが、そこまで気にされなくても良いと思います。

回答ありがとうございました。
きにしなくてもよいとの回答を頂きましたので安心致しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月15日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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