贈与税について
贈与税についてなんですが、私は扶養家族なんですがスマホの通信量は贈与税に入るのでしょうか。また、通信量の中にスーパーやネットショップで買ったものなどが入っていたら贈与税に入るのでしょうか。
税理士の回答

扶養義務者間での通常必要な生活費、教育費の支援については贈与税は課されません。
迅速な対応ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月27日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。