夫名義で住宅購入時に、手付金を妻に支払ってもらうと、贈与税がかかりますか?
最近3000万円ほどの中古マンションを購入しました。ローンは夫名義で所有者は夫です。購入時の手付金が、急に必要だったので300万の手付金を妻に出してもらいました。
その理由は、定期預金解約しなければ手付金を出せず、夫が仕事等で平日銀行に行けないためでした。妻は結婚前は正社員だったので、貯金はそれなりにあります。
この場合、妻から手付金300万出してもらったら、贈与税とかかかるのでしょうか。妻は共同の財産だから、と言い、300万はこれからかかる管理費等をまとめて払ったと思えばいい、と言っています。
法に触れることがあるか気になり、質問させていただきました。
税理士の回答

共同財産という考え方はしません。ただ、お話のながれから一旦奥様が払わないと仕方がなかった側面もあり、ご相談者様が300万円を奥様に返済すれば贈与税は課税されないと思料いたします。
ご回答ありがとうございます。
300万は、すぐに返済は正直言って難しく、毎年30万づつ返済で10年後に完済でも問題ないでしょうか。それとも年内に300万完済しなければいけませんか。
妻に借金というのも変な状況ですが、宜しければご回答お願い致します。

300万は、すぐに返済は正直言って難しく、毎年30万づつ返済で10年後に完済でも問題ないでしょうか。それとも年内に300万完済しなければいけませんか。
→10年かけて返済でも問題ございません。
ありがとうございます。
後々、困ることがあると不安だったんですが、ここに相談して夫婦間でも話し合え、不安が解消されました。
また、今後相談があればよろしくお願いします。
本投稿は、2023年05月28日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。