親から生活費をもらう際、贈与税がかからないようにする注意点
生活費を親から補助してもらうとき 贈与税はかからないと聞きました。
具体的に、月10万円をもらうとして、生活費用の口座に振り込んでもらうとき、
その10万円はその月に使い切るべきでしょうか? 使いきれなかったとして 残額を貯めていってしまっては、贈与税がかかるでしょうか?
また この生活費補助とは別に 暦年贈与または相続時精算課税(2024年1月より)として110万円までの贈与を贈与税がかからずに受け取ることはできますか?
税理士の回答
10万円は使いきるべきで、余った額を預金すると贈与税の対象になります。
生活費補助とは別に贈与税がかからずに110万円の贈与を受けることはできます。
ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2023年06月30日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。