生活費の贈与について
お世話になります。生活費の贈与について質問です。
毎月3万円、親から成人済みの子供へ生活費として振り込む予定です。
生活費は贈与税の対象にならないということですが、毎月振り込んでもらう口座にお金があまり溜まっていったらそれは贈与になるのでしょうか?
給与が入るメイン口座に生活費を入れてもらう予定で、
その口座からは様々な生活費の引き落としがありますが残高は0円にはなりませんし、このメイン口座から別口座へ貯金もしています。
生活費の援助と給与がメイン口座の中で一緒くたになるので、
生活費として使うか、貯金に回すか等、内訳の問題になると思うのですが、
この場合、生活費としてみなされるのでしょうか?
ご回答のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

扶養親族間での生活費の支援は、贈与税の対象ではありません。
年間110万円までは贈与税の非課税枠があります。
米田様
ご確認ありがとうございます。
こちらはそうしたら生活費で振り込まれた3万円は、(内訳の問題にはなりますが)口座に残っていても大丈夫ということでしょうか?
>年間110万円までは贈与税の非課税枠があります。
上記は承知しておりますが、
生活費の3万はこの枠外ですが非課税のにんしきであっていますか?
理解が悪く申し訳ありません。
恐縮ですが、お伺いできますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

①扶養義務者間での生活費の支援については、相続税は課税されない。
②生活費として使われずに貯蓄されていたら、贈与と認定される恐れがある。
③年間110万円は贈与税の非課税枠がある。
ひと月3万円振り込んで、年間いくら貯蓄されますか?
最大で3万円×12=36万円<110万円

残額が貯蓄に回ったとしても、贈与時の非課税枠を超えることないと思います。
贈与税の心配する必要ないです。
米田さま
ご回答ありがとうございます。
>最大で3万円×12=36万円<110万円
来年以降はお伺いした上記で心配していないのですが、実は今年については暦年贈与の110万を使い切っており、この月額3万の生活費がどう見えるのかと心配している次第です。
こちら110万+生活費月3万の場合はいかがでしょうか?
度々大変恐縮ですが、お伺いできますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

生活費として送ったものが貯蓄に回されると、貯蓄に回った部分については「必要な生活費の支援」には、当たらないと考えられます。
米田様
承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月02日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。