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保険の贈与税の返戻金について

10年ほど父が私の生命保険料を支払っていたのですが、返戻金が親の口座に振り込まれるよう指定されている場合贈与税にはかかるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 契約内容をご確認願います。
契約者と受取人が異なっていれば、受取人に贈与税が課税(受取額が110万円を超える場合)、同一の場合は、受取人(契約者)に受取額-支払保険料-50万円1/2相当額を他の所得と合算して、所得控除の後、税率を適用します。

本投稿は、2023年07月08日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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