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友人または知人からの借金について、贈与税などについて

30歳男性です。
長いこと自分の所得がなく、生活費や病院代、あと先考えない浪費癖ということもあって知人からの借金が3〜4年で2000万円超となってしまいました。
確定申告では、無職で収入がないため「知人からの借金で生活しています」と毎年記入して提出しておりました。
知人とは当初から時間かかってもしっかり社会復帰して返すという口頭の約束はしていました。
病院からの診断はないものの、精神面の不安定などで引きこもりになっていましたが返済意欲はありましたが現段階で全く返済はできてません。
しかし精神面が安定したのもあり浪費癖も改善でき、返済意欲もあるので現在就職活動の段階ではありますが、社会復帰してこれまでの借金を返していこうと、「◯年〜◯年◯◯円借りた。」など詳細をしっかり記載した借用書を交わし(印紙も用意します)返済開始日を今年の年末から26年、年利1%をつけるなどと借金書を作成しました。
もし税務調査が入った場合、これは贈与になってしまうのでしょうか?
また、何かアドバイスをしていただけると助かります

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税務調査に選定される可能性は極めて低いですし、「借金」なので贈与税は課されません。

返答ありがとうございます
過去の借金分を最近になって借用書を作成していても借金として認めていただけますか?

追記失礼します
自分の口座にて振込で借金していたのですが、3、4年ほどで2000万円超なので動きも多いので税務調査の対象になる可能性は高いでしょうか。また、現段階で返済を全くできていない状況です。借用書には今年の年末からと記載しております。

ちなみに過去3年ほどの借金を今月借用書を作成し、今年の12月31日から余裕を持って毎月払いの26年間の返済予定として借用書に記載しております。
問題ないでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

借用書は借りている人が貸している人に対して「私は貴方からいくら借りてます。」ということを一方的に通知する書類なので、いつ作成されてもいいと思います。

贈与税の調査は、相続や不動産の取得などを端緒としてされることが殆どですので、ご相談者様の場合は調査に選定される可能性は低いと考えます。

ありがとうございました
勉強になりました

本投稿は、2023年07月09日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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