海外旅行などのお土産
お世話になります。
親類から海外旅行などのお土産として1万円以下の香水を頂いた場合、贈与税に含めますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
含める必要はないと思います。
個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者 と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものにつ いては、贈与税の課税対象となりません。
川村真吾 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年07月13日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。