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結婚費用の贈与税の非課税対象

子どもの結婚に際して、親が家具や電化製品等の購入費用を負担した場合は贈与税が非課税ですが、新居の敷金や礼金は非課税にならないのですか?
金融機関を通じて、「結婚資金の一括贈与制度」を利用した場合は非課税となるようですが、この制度を利用しない都度支払の場合です。
なお、すでに暦年贈与で110万円の贈与を行っています。

税理士の回答

新居の敷金や礼金は非課税にならないのですか?

明確になっていれば、難しいですね。

本投稿は、2023年07月15日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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