住宅資金贈与と太陽光発電購入費用
今住んでいる自分の家に太陽光発電と蓄電池を購入予定です。部屋などの改築は行いません。購入費用は約300万円。父親から贈与してもらう場合には住宅資金贈与制度の対象になりますか?よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
住宅取得資金贈与の対象には、なりません。
回答頂きありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2023年07月17日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







