相続時精算課税制度について
相続税の申告と一緒に相続時精算課税選択届も提出したいです。
今年2月に父から贈与を受けた不動産の路線価は700万ほどです。翌月の3月に父が亡くなったため、相続時精算課税選択届出書を相続税の申告と一緒に提出したいのですが、相続人である私と妹は30年ほど不仲で連絡が取れません。相続財産は相続税がかからない範囲です。以下の点で教えてほしいです。
①専門家に依頼してなんとか妹に申告手続きしてもらうまでに申告期限が過ぎそうな場合、延長などしてもらえますか?
②相続財産が相続税のかからない範囲なので、私一人での申告でも大丈夫ですか?それとも必ず妹も申告しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

①専門家に依頼してなんとか妹に申告手続きしてもらうまでに申告期限が過ぎそうな場合、延長などしてもらえますか?
→残念ながら、家族間の不仲では期限は延長できません。
②相続財産が相続税のかからない範囲なので、私一人での申告でも大丈夫ですか?それとも必ず妹も申告しなければならないのでしょうか?
→遺産と相続開始前3年以内贈与やみなし相続財産などの相続税が課税される財産の合計が、相続税の基礎控除4,200万円以下でしたら相続税の申告は不要です。
また、相続開始の年にされた贈与財産について贈与税は非課税になります。
本投稿は、2023年08月03日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。