パパ活 振り込み 贈与税 扶養内
現在パパ活をしているのですが、パパは会社の経費として私に月25万円振り込みをしてくれています。現在私は母の扶養内です。振り込みの場合、贈与税として申告する必要はありますか?申告すると母にバレるのでしょうか?
税理士の回答

村瀬和宏
まずパパが会社の経費としていることは認められません。
税務調査があれば否認されます。
あなたの認識にもよるかと思いますが、振込でも振込でなくても、その他の雑所得又は売上、又は贈与となります。まずその区分かによりますがいかがでしょうか。
本投稿は、2023年08月04日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。