[贈与税]学資保険の振込先 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学資保険の振込先

学資保険が満期を迎えるのですが、(150万円 配当金0円)振込先を契約者の口座ではなく、子供の口座に指定してしまいました。子供は名義だけで口座の存在すら知らなく、親が管理しているものです。大学進学の資金用なので、1年位で使い切ってしまう予定なのですが、贈与税がかかってしまいますか?
もし、振込後に直ぐに親の口座に移動することは、なにか問題が有りますでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
現在お子様のそちらの口座はご相談者様が管理されており、お子様は口座の存在自体も知らないということですから、贈与は成立しません。
よって贈与税も課税されません。
そちらから直接学費を支払っていただいて問題ございません。

ご返答ありがとうございました。
贈与税で肝心なのは、口座の名義自体ではなく、本人同士の意志と、誰が口座の管理をしているかという点だということですね。大変よく分かりました。安心して学資保険を受け取れます。

また何かありましたらよろしくお願い致します。本当にありがとうございました。

本投稿は、2023年08月04日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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