住宅購入時の親負担
住宅取得資金贈与で両親から支援してもらう予定ですが、それとは別途、諸費用や引越し費用、家具家電などで400万を貰うと贈与税はかかりますでしょうか。
調べると、内110万は非課税となり残り390万が該当するかがグレーに感じています。
新築祝いとして両親から色々贈られるのは問題にはならないというものもあり、例えば390万で家具家電を買い、残ったお金は貯蓄に回さず両親に返金するというような形であれば大丈夫なのでしょうか。
税理士の回答
住宅取得資金とは別途の400万円については課税となります。つまり、400万円-基礎控除110万円=290万円 290万円×15%-10万円=335,000円の税額が課税されることとなります。なお、条件に該当すれば、相続時精算課税制度の適用により、2500万円まで非課税となります。新築新築祝いとして受贈するにしても、社会通念上、400万円が新築祝いの金額として妥当かどうか問題があると思われます。また、残った金額を返金すれば贈与にならないという点について、贈与税の申告期限である贈与の年の翌年の3月15日までにという期間制限があります。期限を経過すると残額を返金すれば、両親への贈与となります。
ご返信ありがとうございます。
このよく見る「社会通念上」という言葉ですが、
明確な指標がない中、皆様何で判断されているのでしょうか?
こういう法律関係ではよくグレーな言葉で濁され、結局よくわからないということが多い印象です…。
また
贈与税の申告期限である贈与の年の翌年の3月15日まで
この期日までに残ったお金を返済すれば贈与にはならないという認識でよろしいですか?
常識で判断するということです。
残った金額を返済ということではなく、贈与として受領した金額を返却すればということです。消費してしまった金額は贈与となります。
本投稿は、2023年08月07日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。