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贈与税にあたるのか?

妻がお金の管理をしていて、私の給料をいくらか、妻の口座に移し生活費に使ったり貯金していました。
夫婦間でもお金の移動に贈与税がかかることを知りました。
生活費に使った分は贈与税はかからない、旦那さんと奥さんで、あげた貰ったとやり取りのないものは贈与には当たらないと聞いてきたそうです。
奥さんの口座にある旦那さんのお金をもとの口座に戻すように言われたそうです。
妻の口座から私の口座に戻す際、110万円を越える額でも贈与税はかからないのでしょうか?
元々は私のお金です。

税理士の回答

 相続税法では、生活費又は教育費の贈与で非課税となるものは通常必要と認められるもので、扶養義務者から必要な都度、直接これらの費用に充てられるものに限り非課税となります。
 ご相談内容では、生活費は「必要な都度」であれば問題ないと思われますが、どうでしょうか?
戻すようにと言われたそうですが、税務署資産課税部門の職員と相談された回答でしたか。
 税務調査が入る前に戻して置くことをお勧めいたします。

生活費が足りなくなった時に口座からおろしていました。また、貯蓄目的に入れたものもあったそうです。
電話相談で言われましたので、税務署資産課税部門の方かはわからないです。
持ち主に戻す時は、110万円以上のお金でも税金は発生しないのでしょうか?

 貯蓄目的で行われていた金額は贈与に該当します。

※1年間に贈与された金額が、合計で基礎控除110万円以内で、そのお金を使っているのであれば、贈与税は非課税です。
奥様の場合、
 1年間の合計はいくらですか?110万円以内ですか?
 このお金を、毎年奥様の個人的な事に使っていますか?
該当していれば上記に該当して贈与税は非課税です。
 
 ほとんど貯金のまま残っているのであれば、全額戻して贈与はなかったと、二人の通帳を保管しておいてください。



 







 

110円以上移した年もあるそうです。
ですが生活費として使用したものを除くと110万円を越えない金額になる場合も贈与になるのでしょうか?
貯蓄として妻の口座に移し、食費や日用品を買うために足りないときに使用していたそうです。
贅沢品、車やバック、時計などこういった物には使っていないとの事です。
ただ、食費や日用品に使いましたと証明できるレシートや領収書はありません。
全額は残っておらず、一部残っている状態です。
残っているものは元の口座に戻すようにします。

 初めにご説明しましたが、生活費は必要な都度、直接これらの費用に充てられるものに限り非課税となります。
それ以外は贈与になります。
 奥様のお話からですと、生活に充てた以外は預金しているとのことですので、一旦清算された方がよいのかも知れません
よろしくお願いいたします。
 今後は、奥様はご主人から頂いたら(贈与されたら)一旦預金通帳へ入金して、その後お使いください。
 通帳の摘要欄等空きスペースに「ご主人から贈与」「何々を購入」等と記載して、後日説明出来るようにしておいてください
 貯蓄だけではご主人の預金と判断されることがあります。
念のためです。よろしくお願いいたします。
































承知しました。長々と質問しましたが丁寧にご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年08月10日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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