住宅ローン 妻から夫への口座振替について
土地、建物の購入にあたり、頭金+諸費用は妻負担、残りのローン返済分は夫負担とし、持ち分も負担割合に応じて設定しました。
引き渡しの際は、夫の口座から費用が処理されるため、妻→夫口座に頭金+諸費用分を口座振替しようと思いますが、その場合、贈与税はかからないという理解で合っていますか?
税理士の回答

川村真吾
持ち分取得費用が明確なので贈与税はかかりません。
ご回答いただきありがとうございます。
贈与税はかからないとのこと、安心いたしました。
本投稿は、2023年09月25日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。