贈与税はかかりますでしょうか
母親、父親ともに80歳、わたくし息子55歳の家族構成で、私は両親と別居し妻子持ちです。
そして、母親が長期入院中(今後も寝たきりと言われています)で父親が日頃、病院に通い母親の面倒を看てくれていますが家計のやりくりとして、母親の面倒を看るための費用(入院費、生活費)に充てるため、また、贈与税かかからぬよう
1.昨年、母親了承(口頭のみ)の元、母親名義の口座から、父親名義の口座へ
110万、また、父親も高齢で今後、母親の面倒が看づらくなることも想定し、
私名義の口座にも110万をそれぞれ入金しました。
また、母親の口座には母親自身の年金が定期的に振り込まれるため、徐々に残高が増えていくことから、
2.今後も随時、一人に対し年間110万以内で父親、もしくは私の口座へ入金する
つもりでおります。
ちなみに、父親の入金口座には父親自身が生活するための預金も含まれており、私の入金口座は母親看護専用の口座をあらたに開設したもので、今後もそれ以外の目的で使用するつもりはありません。そして、先々、母親が他界した際の葬儀や法要代もそれら二人の入金から支出する予定です。
父親は可能な限り、母親の看護に費やした費用の領収書やレシートは保管するようにしております。そこで、お尋ねします。
上記、1と2の金銭のやりとりには贈与税がかかるのでしょうか。
もし、かかるのであれば、かからないための手続き等をご教示ください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1. お母様からの資金移動が贈与であった場合、お父様と相談者様のお二人が、同一年中に他に贈与で取得した財産がなければ、贈与税の基礎控除額(110万円)以下ですので、お二人ともに贈与税はかかりません。
一方、お母様からの資金移動について当事者間には贈与の認識がなく、お母様の入院費・生活費に充てることを目的に便宜的にお二人名義の口座で管理するために移動したものであれば、そもそも贈与とはなりませんので贈与税は課されないと考えます。
なお、後者の場合には、お母様からの預り金になりますので、万一、お母様にご相続が発生したときに残高がある場合には、それはお母様の財産となりますのでご注意ください(お母様の相続財産に含める必要があります)。
2. 上記1と同様の解釈になります。
以上、宜しくお願いします。
早々のご回答有難うございます。
内容を拝見し、次の疑問が生じましたのでご回答をお願い致します。
1.年110万以下であっても相続開始前3年以内に贈与されたものであれば贈与税はかからないが、相続税の課税対象(相続財産に含める)となりますでしょうか。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm の「1.加算する贈与財産の範囲」に関わる疑問です。
2.また、上記の回答が相続税の課税対象になると仮定しての話ですが、我が家は法廷相続人が2人なので相続税基礎控除4,200万を超えた場合、相続税がかかるという理解でよろしいでしょうか。
3.「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」
(以上、国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm の2項より)
とあります。私の場合、一旦、父と私の口座へ110万を預金しており、贈与税がかかるのではと懸念しておりますが、これは年110万を超えた場合の話でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
1. 年110万円以下であっても相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税対象に含まれます。なお、この規定は「相続で財産を取得した人」に限られますので、相続人でない孫等への贈与は該当しませんのでご留意ください。
2. 相続開始前3年以内の贈与財産を含めて遺産総額が4200万円を超えた場合に相続税がかかるというご理解で宜しいと考えます。
3. 非課税となる生活費や教育費は、必要なときに必要な金額を贈与した場合になりますので、毎年110万円をまとめて送金するのは通常の贈与に該当すると考えます。ただし、贈与税に関しては基礎控除額が110万円ありますので、贈与税が発生するのは年間の贈与額が110万円を越えた場合になります。
以上、宜しくお願いします。
理解できました。
誠に有難うございました。
本投稿は、2018年01月08日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。