贈与該当有無について
妻のA銀行口座から夫のA銀行口座に一旦送金したうえ同額を速やかに夫のA銀行口座から妻のB銀行口座に送金した場合、夫婦間の贈与には当たらないと思いますが、その理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答
ご認識の通り、贈与に当たらないと考えられて問題ございません。
単なる資金移動の過程で旦那様の口座を経由したに過ぎません。
さっそくご教示下さりありがとうございました。承知しました。心よりお礼申し上げます。
本投稿は、2023年10月03日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。