親子間の贈与税について
無職の扶養になっている子供に対して、贈与税が発生するかどうかの相談です。
子供が多額の借金をしてしまい、親が肩代わりして支払いました。
支払い能力のない子供に対して、贈与税が発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
支払い能力がないことが明らかなら贈与税は発生しないと思います。
第七条 著しく低い価額の対価て財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
ただし当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合においてその者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときはその贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についてはこの限りでない。
本投稿は、2023年10月21日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。