相続する預金の分け方について
実母の死亡により4人の相続人が預金を相続することになりました。残高は相続税非課税になる金額です。
被相続人の預金口座は、同じ金融機関の支店違いで4つあるのですが、金融機関への相続手続きでは全て解約して、各相続人の口座へ送金したほうが良いのか、または相続人の代表者口座へまとめて送金してそこから各相続人の口座へ送金したほうが良いのか。
贈与税など発生しない方法はどちらでしょうか?
税理士の回答
下記回答いたします。
被相続人の預金口座は、同じ金融機関の支店違いで4つあるのですが、金融機関への相続手続きでは全て解約して、各相続人の口座へ送金したほうが良いのか、または相続人の代表者口座へまとめて送金してそこから各相続人の口座へ送金したほうが良いのか。
結論としましては、どちらの方法でも大丈夫です。
口座ごとに相続人が相続する場合は、その旨を金融機関にお伝えすれば手続きしてくれます。
また、預金の全合計をAさんに〇〇円、Bさんに〇〇円と割合で送金することも可能です。
また、仰るとおり、代表相続人口座にまとめて送金して、代表相続人から各相続人の口座へ送金する方法も取れます。
手間を考えるとこちらの方法が分かりやすく公平です。
この場合の送金は、遺産分割としての送金ですので、税法上の贈与には該当せず、贈与税の課税はありません。
その代わり贈与と疑われないよう、きちんと遺産分割協議書などと一緒に記録を残しておく(通帳にその旨記載する)ことが大切です。
銀行口座の相続手続には一般的に下記が必要ですので、ご留意ください。
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・銀行所定の相続専用書類
・遺産分割協議書or遺言書
ご参考に宜しくお願い致します。
詳しいご説明有難うございます。
ご参考になりましたなら幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月26日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。