兄弟名義での借金の返済で、贈与税?
お伺い致します。
父が事業をしておりましたが倒産し、その際銀行さんからの提案で、兄弟の名義で融資を申し込み(融資を受け)父が返済することになりました。
その為、兄弟名義の返済用通帳を父が管理し毎月預金し返済しておりました(年110万以内、1度繰り上げ返済で1000万円)が、父が亡くなってしまいました。
残りの返済は、私達家族で年内に500万程度一括返済行うつもりですがその場合、兄弟(名義人)への贈与となり、遡って贈与税がかかってしまうのでしょうか?
実際は父の借金であり、兄弟の借金ではありませんが、父の借金だとは認められないのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
文面では、判断しづらいですが。父とのあいだで[覚書]のようなものは、作成されていますか?
父の借金と立証するのが、難しい気がします。
回答頂きありがとうございます。
覚書等はなく、1度繰り上げ返済でH27.5(2015年)退職金を1000万円、父の口座から振込したようでその時だけ父の名前が弟通帳に記載があります。
例えば、私たち家族と弟との間で債務確認書として、「○年○月○日、父に頼み弟名義で○○銀行から○○円借りて、父が毎月返済額(8万円)を弟通帳に預金し返済してきた。父が亡くなった為、残りの返済500万円は私たち家族が負い、○月○日までに一括返済致します。」というようなものを用意しようと思っておりましたが、証明とはなりませんでしょうか?
父が一括返済した1000万円に対して贈与税、私たち家族が今後返す500万円も贈与税がかかってしまうのでしょうか?
そもそも、銀行員の提案に疑問を感じます。なぜ、迂回融資をさせたのか?
禁止されている行為だし。
贈与がないと立証するのは、難しい気がします。
本投稿は、2023年11月19日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。